桑名市立明正中学校PTA会則
第 一 章 名称及び組織
第 1 条 本会は桑名市立明正中学校PTAと称し、事務所を学校におく。(名称及び事務所)
第 2 条 本会は桑名市立明正中学校生徒の保護者またはこれにかわる者と教職員とその他本会の目的に賛同する者を会員として組織する。但し、一世帯一会員とする。(組 織)
第 二 章 目的及び活動
第 3 条 本会は生徒の幸せと健全な成長をはかり、人間性を尊重する教育環境を実現するために家庭と学校が一体となって努力し、会員相互の理解と教養を高めるこ
とを目的とする。(目 的)
第 4 条 本会は前条の目的を達成するために次の活動を行う。(活 動)
(1)学校と家庭の連絡を密にし生徒の健全な育成をはかる活動。
(2)学校教育、家庭教育における問題点の解決に協力し合う活動。
(3)教育施設環境の改善についての活動。
(4)その他本会の目的達成に必要な活動。
第 三 章 機 構
第 5 条 本会に次の役員をおく。(役 員)
(1)会 長 1 名(保護者から)
(2)副会長 若干名(保護者から数名、教職員から1名)
(3)書 記 2 名(保護者と教職員から各1名)
(4)会 計 2 名(保護者と教職員から各1名)
(5)各事業部部長 1 名(保護者から)
(6)顧 問 若干名(前会長、学校長)
第 6 条 役員の任務は次の通りとする。(役員の任務)
(1)会長は、本会を代表し、会務を総括し、各種機関会議を招集する。
(2)副会長は、会長を補佐し、会長に事故のあるときは会務を代行する。
(3)書記は、すべての会議の記録及び会の活動状況を記し、本会の文書事務を行う。
(4)会計は、本会の会計をつかさどる。
(5)各事業部部長は、総会で承認された企画を推進するために、事業部会議を招集する。
(6)顧問は、会長の諮問に応じすべての会議に出席して意見を述べる事ができる。
第 7 条 役員の選出は次の方法により行う。(役員の選出)
(1)会長、副会長、書記、会計及び事業部部長は、別に定める選考委員会で推薦し、総会において承認する。
(2)顧問は、学校長及び前会長とする。
第 8 条 役員の任期は次の通りとする。(役員の任期)
(1)役員の任期は、年度はじめの総会から翌年同期の総会までの期間とする。
(2)任期期間中に欠損を生じたときは、会長が役員会の同意を得て委嘱する。
(3)前項の任期は、前任者の残任期間とする。
第 9 条役員の免除は次の通りとする。(役員の免除)
(1)第5条(1)~(4)に示す保護者より選出された役員を2年以上経験 した者、または第5条(5)に示す各事業部部長を経験した者は、役員
及び学級委員を永久免除とする。ただし立候補はこの限りではない。
(2)未就学児及び常時介護を必要とする家族を有するものは、役員及び学級委員をその期間免除する(事前に必要書類の提出を求める場合がある)。ただし立候補はこの限りではない。
第 10 条 本会に次の委員をおく。委員は会員の代表者となり本会活動の推進者となる。(委 員)
(1)学級委員
毎年4月、学級ごとに少なくとも3名を選出する。同一人が2学級以上で重複して選ばれたときは高学年を優先し、他の学級は次点者を繰り上げるもの
とする。年度途中で欠けた場合は、当該学級の次点者を繰り上げる。
(2)学年代表委員
学年代表委員は、各学年別学級委員の互選により2名選出する。
(3)地区委員
会長は、必要があると認められるときは、地区委員(若干名)を委嘱することができる。
第 四 章 機 関 会 議
第 11 条 本会の活動を推進させるため次の機関会議をもつ。(組 織)
(1)総 会
年度当初に開催し、会員数の過半数をもって総会は成立する。 役員改選、会則の改正、予算・決算の承認、その他の議事を審議する。 必要ある場合は臨時総会を開催することができる。
(2)役 員 会
会長、副会長、書記、会計、事業部部長、顧問をもって組織する。
(3)常任委員会
会長は、必要があると認められるときは、常任委員会を招集することができる。会長、副会長、書記、会計、事業部部長、学年代表委員、地区委員、顧問をもって、これを組織する。
(4)事業部会
イ、総会で承認された企画を推進するために次の部会をおく。部は、役員及び 委員が分属して組織する。
① 文化部 ②広報部 ③厚生部④ 保健体育部 ⑤育成部
ロ、各事業部には、部長及び副部長を置く。
原則として部長は副部長経験者より選出する。
ハ、事業部には、全教職員が参加する。
(5)学級委員会
学級委員と担任教師と協議のうえ、必要に応じて随時開催し教育活動の向上に努める。
(6)選考委員会
イ、役員をもって組織し、次年度の役員を推薦する。
ロ、委員長は選考委員の中で互選する。
第 五 章 会 計
第 12 条 本会は第3条の(目的)及び第4条の(活動)を達成するため、次の会計により運営する。(会 計)
(1)一般会計
一会員につき月額370円(年額4440円、10回均等払い)の会費により運用する。
(2)教育振興費
生徒の健全な育成をはかる活動、もしくは教育施設環境の改善に関する収支を経理するものとし、保護者またはこれにかわる者一会員につき月額300円(年額3600円、10回均等払い)の会費により運用する。
(3)その他、篤志寄付金を受けることを妨げない。
(4)会費は、他の学校諸経費とともに指定する金融機関を通して自動振替えに納入する。
第 13 条 本会の会計年度は毎年4月1日より翌年3月31日までの1年間とする。
(会計年度)
第 14 条本会の会計監査を次の通り行う。(会計監査)
(1)本会の会計を監査するため、監査委員2名をおく。会計監査委員は会長が、これを委嘱する。
(2)会計監査委員は、本会の会計について監査を行い、その結果を総会において報告する。
(3)会計監査委員の任期は役員に準じる。
第 六 章 謝 意
第 15 条 本会の活動において、特に顕著な貢献があったとして役員会が推薦したものに感謝状を贈り、謝意を表す。
第 七 章 弔 意
第 16 条 会員並びに明正中学校に在籍する生徒が死亡した場合は、本会として弔意を表す。
第 1 条 本会則の改廃は、総会において過半数の賛成を得なければならない。
第 2 条 本会則は平成18年5月2日より実施する。
第 3 条 改正会則は平成28年11月25日より実施する。
第 1 条 PTA活動の会務のために校外に移動した場合は交通費を支給する。(交通費)
(1)公共交通機関を利用する場合
実費を支給する。但し、桑名駅までの分は対象外とする。
(2)自家用車を利用する場合
1kmにつき20円とする。駐車料金および優良道路料金は実費支給とする。
第 2 条本会の弔意規定を次の通りとする。(弔意)
(1)会員並びに明正中学校に在籍する生徒が死亡した場合は、香典5000円 並びに生花1基を贈る。
(2)香典並びに生花を辞退される場合は弔電を打つ。(5000円を目安とする)
(3)香典その他を受領した者は、一切の返礼をしないこととする。
第 3 条事務用品の扱いについては次のとおりとする。(事務用品)
(1)コピー・印刷用紙は学校用と区別する。
普通紙はPTA用として用意しておく。特殊な用紙は各部の予算で購入する。第 4 条内規の変更は次の通りとする。(内規の変更)
内規の変更は、役員会において出席者の過半数の同意を得て行うことができる。但し、後日会員に報告しなければならない。